消防設備点検・工事の詳細・サービスについて分かりやすくご説明します。

『不動産オーナーさまの消防設備点検』

消防法に準じて行う定期的な消防設備点検は、不動産の資産価値守る為そして、入居者の安全・安心を守る為、非常に重要な義務になります。

オーナーさまにとって、利回りの計算に建物の保守・点検の持ち出し費用はいかがでしょうか?
「不動産屋任せ、管理会社任せになっていませんか?」

実際の現場、特にマンション・アパートに代表される非特定防火対象物の消防設備点検をしっかりと
行っているオーナーさまは、非常に少数であることに驚かされます。
   

消防設備点検・報告は、消防法17条3の3に規定され、消防用設備等を設置した建物には年/2回の設備の点検が必要です。



消防設備を設置点検していない状態は「違法」になります。
消防設備点検の結果を報告せず、または虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または拘留に処せられます(法第44条)。
➤不特定多数の人が出入りする建物に関しては、罰則・罰金ともに厳しくなってきます。
➤消防法改正により罰則が強化され、事業主(ビルのオーナーなど)に対して最高1億円の罰金が科されることとなりました(消防法第45条:両罰規定)

確認 : 消防用設備等の種類

点検:「機器点検」と「総合点検」の2つの点検

機器点検
・対象となる消防設備:消火器具、火災報知設備、警報器具、非常用電源、配線、誘導灯等
・期間間隔     :6カ月/1度 実施
・点検内容     :消火器など消防設備の外観設置場所等の✓ 簡易な設備機器の作動確認
総合点検
・対象となる消防設備:消火器具、火災報知設備、警報器具、非常用電源、配線誘導灯等
・期間間隔     :1年/1度 実施
・点検内容     :消防設備の機能の✓ 実際に設備を稼働させ、総合的な動作確認を行う
           半年に1度の機器点検と合わせて、合計で年2回の点検作業が必要

【注意】よくある間違消防署が直接点検を請負うことはない為ご注意ください。

報告1年に1回(特定防火対象物)3年に1回(非特定防火対象物)の報告

点検を無事終えた後、点検結果の結果を所轄消防署への報告が義務付けられています。

特定防火対象物 (飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など)
非特定防火対象物(共同住宅、工場、倉庫、駐車場など)

消防設備点検を実施し報告することが義務づけられている頻度

・特定防火対象物の場合 「1年に1回
・非特定防火対象物の場合「3年に1回

建物の用途、規模、構造といった条件に沿って、上記いずれかの頻度で定期的に報告書を提出することが必要です。上記はあくまでも「報告」の頻度であり、消防設備点検自体は年に2回程度行う必要があります。

当社の強み消防点検から不動産管理までトータルにサポート

当社の強みは、不動産管理の観点から消防設備点検消防設備点検に付帯する業務全般はもちろんその他不動産管理に関する業務建物の保守・点検の相談やサポートをさせて頂きます。

所有されている物件を将来的にどのように運用していくのか?
空室の悩みがあるので、費用的な相談をしたい」
相続して仕方なく所有しているけど正直、何をしていいか分からない
「現状、委託している管理会社費用面管理運用がどうなのか?判定できない

などなど、当社は、お問合せ頂いたお客様と入念な打ち合わせをさせて頂きます。
相談だけのお問合せもお待ちいたしております。


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