「消火器の有効期限を正しく把握して安全確保!消火器定期点検、必ず実施しよう。」

消火器は消火機能を持った消火具です。

安全対策の上で重要な器具ですが、消火器も時間によって劣化します。

ですから、定期的な点検が必要です。

消火器期限切れは一度機能を失うと完全に復旧することはできないので、十分な予防策

が欠かせません。

消火器の有効期限は購入日から使用開始日を考慮して決定されるため、定期的な点検に

加えて消火器の有効期限を保証する日を定期的に守ることが重要です。

「消火器の使用期限について」

・住宅用消火器

使用期限は、約5年、(薬剤の詰め替えが出来ない構造)

・業務用消火器

設計標準使用期限と表示されており、約10年

※使用期限を過ぎた消火器は破裂による人身事故の危険性があり、放置せず速やかに新

しい消火器に取り替えてください。

特に外観から、腐食、キズ、変形などがみられる消火器は、たとえ使用期限に達してい

なくても直ちに交換してください。

実際の現場では、業務用消火器は、約5年毎に交換される方が多いです。詰め替え+

点検費用の方が、交換するより費用が高い理由です。)また、高温、多湿、腐食性ガス

や潮風の当たるところでは、設計標準使用期限内でも、操作に支障を生ずることがあり

ます。消火器を格納箱に入れるなどの保護をし、維持管理にご注意ください。

消火器の有効期限は、一般的に10年と言われていますが、注意して使用していれば、

20年を超えることもあります。

しかし、有効期限を超えた消火器は使用できないと定められており、市内消防局があな

たの施設に指定した消火器から着陸する場合には廃棄されます。

つまり、消火器の有効期限を過ぎてしまうと、消火器の効果が減少し、十分な消火機能

を発揮できなくなります。

そのため、定期的な点検有効期限の把握は消火器を使用する際には欠かせませせません。

「型式失効について」

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日

の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは202

1年12月31日までです。

2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められていませんので、

旧型式消火器が設置されている場合はすみやかに交換・リサイクルをお願い致します。

※設計標準使用期限が記載されていない消火器

※適応火災マークが文字で表示されている消火上記に当てはまる消火器は、旧規格のものです。

・型式が失効した消火器は法的に「消火器」と認められない(消防法第21条の5)ので、消

火器を設置していない(未設置)状態となります。

・消火器が未設置状態を放置した場合、消防用設備等の設置維持がされていないと消防

長又は消防署長が認めた場合、消防用設備等の設置維持命令(消防法第17条の4 第1項・

第2項)が発せられます。さらにこの命令を受けた後も設置しなかった場合の罰則は

「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(消防法第41条の5)と定められてます。

「消火器の処分について」

国内メーカーが製造した消火器は、基本的にリサイクル処分できます。

最近多くなってきている外国製のデザイン消火器など、外国製消火器は対象外です。

・引き取りを依頼する場合は、特定窓口に依頼ください。特定窓口は、主に「消火器の

販売代理店」や「防災・防犯事業者」が担っており、全国に約5,000ヵ所以上ありますので、

お近くのエリアでお探しください。

・直接持ち込む場合は、特定窓口、指定の取引場所に、ご依頼ください。指定引取場所

は、消火器メーカー営業所や廃棄物処理業者が担っており、全国に約200ヵ所以上あ

ります。お近くのエリアでお探しください。

なお、ご家庭などに任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、旧型式消

火器が設置されている場合は交換を推奨しています。

安全な環境を維持するために、消火器に限らずインテリジェントな安全装置の導入や、

消火器のメンテナンスなどを定期的に実施しなければなりませんが、消火器の有効期限

の把握も怠らずに行う必要があります。

安全の確保を行っていく上で、不動産オーナー様、企業の担当者様にとっても消火器の

有効期限を確認し、定期的に点検を実施しなければならない重要な知識となります。

消火器の有効期限をきちんと把握しつつ、定期的な点検を実施することは重要な運営の

戦略となります。

今一度、あなたの施設の消火器の有効期限を確認し、定期的な点検を実施して安全な環境を維持しましょう。

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